2015年2月19日木曜日

外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ

 競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。
 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。
 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。
 男性は一審で、約1億4千万円のもうけに対し税額がその4倍に上ったため、外れ馬券の購入費(27億4千万円)を経費に含め課税対象額を減らすべきだと主張。検察は、外れ馬券の代金は経費に含まれないとした。

 一審判決は、男性のような馬券の大量購入は「娯楽の範囲を超え、営利目的の継続的な資産運用とみることができる」と判断。脱税額を約5千万円に減額し、懲役2カ月執行猶予2年の判決を言い渡した。二審もこれを支持した。(朝日新聞)